自家用自動車の保管場所証明(車庫証明)が必要な場合

適用地域内に使用の本拠の位置(個人の場合:住所地、会社の場合:所在地等)がある自動車の保有者が次に該当する場合。

◇新車を購入したとき。
◇中古車を購入又は譲り受けるなど保有者の変更があったとき。
◇自動車の使用の本拠の位置を変更したとき。

軽自動車の保管場所届出が必要な場合

適用地域内に使用の本拠の位置(個人の場合:住所地、会社の場合:所在地等)がある自動車の保有者が次に該当する場合

◇新車を購入したとき。
◇使用の本拠の位置を適用地域外から適用地域内に変更し、かつ、保管場所の位置を変更したとき。
◇中古車を購入又は、譲り受けるなど保有者の変更があったとき。
◇届出に係る保管場所の位置を変更したとき。
◇運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用するとき。

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 0566-91-6272

対応地域

半田市、阿久比町、武豊町、東浦町、南知多町、美浜町、その他愛知県